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家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!

今回ピックアップするのは

#北側斜線制限


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【北側斜線制限】

「低層住居系」「中高層住居系」の用途地域に課される、
北側境界線からの高さ制限。
北隣地の日当たりを確保するためのルール。

 

用途地域とは?▼こちらの記事で詳しく解説!

 

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建築物の高さ制限はマンションやビルだけではなく、
用途地域の「低層住居系」「中高層住居系」には北側境界線からの高さ制限「北側斜線制限」があります。

「低層住居系」の場合は、北側境界線から5m+(1;1.25)の高さ制限がある地域が多いです。



例えば、北側境界線から建物までの距離が1.0mで、軒の出が0.5mの場合、
北側境界から軒先までは50センチということになります。

北側斜線制限は、5m+(1:1.25)なのでの境界から軒先まで50センチしかない場合は、

一般的な木造二階建住宅の軒高6m強をクリアしておらず、
配置計画を見直して、もう少し南側に移動する必要があります。

 

建物の配置計画は、一般的には、南側からの日当たりを確保する為になるべく北側に寄せようとします。
しかし、北側斜線制限があるため、一定距離は北側から離して、北隣地の日当たりを確保する必要があるのです。

また、「第一種高度地区」に指定されている場合は、
さらにきつい北側斜線制限が適用される場合があり、
総二階の家を建てるためには北側境界から建物までの距離を2m以上離さないといけない場合もあります。

ワンポイントアドバイス 北側斜線制限により思った規模の建物が建てることができないというケースがあります。
しかし建設予定地にどれほどの制限が課せられるのか、一般のお客様にはわかりにくいのがホントのところ。
建物計画をする際には、やはり専門家のアドバイスをうけるのが良いでしょう。

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