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家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!

今回ピックアップするのは

#道路斜線制限


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【道路斜線制限】

接している道路の幅によって建築物の高さが制限される
(幅4mほどの狭い道路に接しているときは要注意!)


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建築物の高さ制限はマンションやビルだけではなく、
一戸建て住宅にも課されます。
「道路斜線制限」とは、建物の接している道路の反対側から
一定の勾配の線の範囲内で建物を建てなければいけないという制限です。


例えば、住居系の用途地域で道路斜線制限が1:1.25の場合、
幅員4mの道路に接近して2階建ての家を建てる計画をした場合、
4mの道路の反対側から1:1.25の斜線制限を受けるため、
道路に面したの軒の高さを5m(4×1.25)以内におさめる必要があります。

一般的な木造住宅の場合、2階建ての軒の高さが6m強ありますので、
この場合は、道路斜線制限の制約をうけてしまいます。
したがって、前面道路が狭い場合は、道路境界線から一定距離以上離さないと
総2階の建物を建てることができないということになります。

また、建設地が角地の場合や、両面道路の場合は、
各々の道路から斜線制限を受けるため、狭小地で4m道路が複数ある場合は、
道路の数だけ斜線制限を受けるため満足いく建物を建てることができないケースもあります。

 

前面道路が6mあれば、道路に接近した建築計画でも、
6m×1.25=7.5mとなるため、2階建ての計画であれば、
それほど気にすることはないでしょう。

 

ワンポイントアドバイス 道路斜線制限により思った規模の建物が建てることができないというケースがあります。
建設予定地にどれくらいの建物を建てることができるかは専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

この記事の著者

ミヤウチさん家編集部

藤井寺・羽曳野・八尾を中心とする南大阪エリアで、地域に根ざした家づくりを行っている「ミヤウチ建設」が運営する編集部です。
これまでたくさんの注文住宅を手掛けてきた経験を活かし、これからマイホームを検討される方へ向けて「失敗しない家づくりの知恵」や「資金計画のポイント」を分かりやすくお届けしています。
「ミヤウチさん家」は、あなたの理想の暮らしを叶えるためのヒントが見つかる場所。家づくりに関する疑問や不安があれば、いつでも私たち専門家にご相談ください。

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