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解説!住まい語辞典2019.10.25

宅地建物取引業法とは?

家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!


今回ピックアップするのは

#宅地建物取引業法



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【宅地建物取引業法】


不動産を買う消費者を守るための法律で、
適応された方が有利。
ただし宅地建物取引業法が適用されるのは
売買契約を結ぶ場合のみ。


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●宅地建物取引業法とは



宅地建物取引業法とは、
宅地や建物の取引を公正におこなうための法律。
高額な買い物である不動産の取引で、
一般の消費者が多大な不利益を被らないこと
を目的として作られた法律です。



●適応される場合と適応されない場合



家を建てる場合に必ず宅地建物取引業法が
適用されるわけではありません。


今住んでいる家の建て替えや
所有している土地に家を建てる場合は、
不動産を「買う」訳ではないので、
宅地建物取引業法は適用されません。
ちなみに、この場合に締結する契約は
「請負契約」となります。


ところが、土地付きの建物を購入する場合は、
「売買契約」となり、宅地建物取引業法が適用されます。
例えば、建売住宅を購入する場合、
更地の場合であっても、
土地と建物セットで売買契約すれば
宅地建物取引業法が適用されます。


そして、宅地建物取引業法が適用されることにより、
支払う手付金の金額の規制があったり、
保全措置が必要となったり、
一般消費者を保護する規制が適法されるのです。




●「二本立て契約」に注意!



一般的に、宅地建物取引業法が適用された方が、
消費者保護が手厚くなります。


建築業者としては宅地建物取引業法が適用されない
「請負契約」にしたいと考えるケースが多く、
土地と建物をセットで販売するのではなく、
土地は売買契約を締結して、
建物は請負契約を締結する、
といった「二本立て契約」を勧めるケースが多いです。


ただ、消費者としては宅地建物取引業法が適用される
「売買契約」にしたほうが有利となる場合もありますので、
売主の宅地建物取引業者とよく打ち合わせをした上で、
どのような契約方式にするか決定するのが良いでしょう。

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