家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!
今回ピックアップするのは
#新築10年保証
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【地盤調査】
なんでも保証してくれるわけではない!
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」
に関する限定的な保証。
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10年保証やその保険加入は
法律で義務付けられているため(※)、
どこの会社で家を建てても
保険加入された10年保証を受けることができます。
ただ、それだけで安心
というわけではありません!
10年保証の対象となるのは
「構造耐力上主要な部分」と
「雨水の浸入を防止する部分」のみです。
例えば、入居して3年後に排水管が詰ったとしても、
それは10年保証の対象となるわけではなく、
あくまで施主と施工会社との請負契約内容により
無償で対応できるアフターサービスの範囲であれば
対応してくれるというだけ。
床がパキパキ鳴る「床鳴り」や
壁紙のめくれ等も同様で
10年保証の対象ではありません。
要するに、万が一、
10年保証の対象となるような瑕疵(欠陥)が
発生した場合には保険を適用するが、
日常的に発生するメンテナンスについては
施工会社のアフターサービスで対応するため、
施工会社のアフターサービス基準
によって対応は異なります。
よって、請負契約を締結する前に
施工会社がどのようなアフターサービスや
メンテナンスを行っているか
確認しておくことが重要です。
(※)2000年に施行された
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」で、
住宅を建築した施工会社や売主に10年保証が義務付けられ、
さらに2009年に施行された
「住宅瑕疵担保履行法」で
確実に10年保証を履行できるように
10年保証の保険化や供託制度が新たに義務付けられました。