家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!
今回ピックアップするのは
#建築基準法
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【建築基準法】
家を建てる際の最低レベルの規定。
クリアしていれば「安心」というわけではありません。
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建物を建築する際には
「建築基準法」
に基づいて計画する必要があります。
マイホームを建築する敷地が、
自分の所有している土地だからといって、
どんな建物でも建築できるというわけではありません。
建ぺい率や容積率の制限があったり、
北側斜線制限や道路斜線制限などの
建築物の高さ制限があったりします。
(参考:建ぺい率と容積率とは?)
注意すべきなのは、
これが「最低レベルの基準」だということ!
建築基準法の第1条には下記のように記載されています。
「この法律は、建築物の敷地、構造、
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、
国民の生命、健康及び財産の保護を図り、
もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。」
たとえば、建築基準法で定める耐震等級は最低の「1」です。
耐震等級1とは、「震度6~7の地震でも倒壊しない」とされており、
震度6~7の地震が起きると損傷はするが倒壊はしないという意味です。
耐震等級2であれば耐震等級1の1.25倍の耐震性能となり、
耐震等級3は耐震等級1の1.5倍の耐震性能となります。
長く住み続けるマイホームを計画する際に
耐震等級1だと少し不安です。
大きな地震が起きても損傷しない建物を目指すなら
耐震等級3の設計にしておくことがお勧めです。
また耐震性能だけでなく、
すべての項目において建築基準法ギリギリの計画にするのではなく、
余裕をもった計画にすることで建物の安全性や快適性が確保できます。
建築基準法をクリアしておれば、
建築することは法律的には可能ですが、
あくまで建築基準法は最低レベルの規定である
ということを念頭に置いて計画することが望ましいです。