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家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!
 
今回ピックアップするのは

「用途地域」

 
 
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【用途地域】
 
建築できる建物の種類を
制限するためのルール
 
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「都市計画法」では土地の利用用途が地域ごと
に決められており、「住居地域」「工業地域」
など13種類の用途地域があります。
 
これにより住宅が建ち並ぶ地域には映画館が
建築できなかったり、工場が多い地域に学校
が建築できなかったりして、秩序ある町並み
の形成を促しています。
 
 
住宅系の用途地域のなかで最も制限が多いのは
「第一種低層住居専用地域」です。
建ぺい率・容積率が厳しく、北側斜線制限や
外壁後退などもあり、
敷地いっぱいに建物を建てることが出来ません。
 
 
自身が建築する際は
「自分の土地なのに思うように建てられない」
とがっかりすることもありますが、
近隣も同じ規制があるため良好な住環境を
維持することが出来ます。
 
 
商業系の地域では建ぺい率・容積率が緩く
敷地に対していっぱいに建物を建てることが
できるので得をしたような気になりますが、
近隣地も同じ条件のため、将来、隣にビルや
マンションが建つ可能性があり、
日当たりや風通しが確保できなくなるかもしれません。
 
 
まずは、敷地の用途地域がどの地域に
該当するのか、建ぺい率・容積率や建物の高さの
制限がどの程度なのかを確認して、計画建物が
その用途に適しているかどうか
確認することが大切です。

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