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家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!
 
今回ピックアップするのは

「敷地の接道義務」

 
 
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【敷地の接道義務】
 
建設地は幅員4m以上の道路に
2m以上接していなければならないというルール
 
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「建築基準法」では、
建物を建てる場合に「接道義務」があり、
敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない
としています。
 
ここで言う「道路」とは、
建築基準法42条に定義している道路のことで、
確かめるには特定行政庁に調査が必要!
 
 
見た目が「道」のような形状だとしても
建築基準法42条の道路に該当しなければ、
その道は「通路」や「空地」ということになり、
敷地がその道に接していても接道義務をはたしておらず

建物を建てることが出来ませんので注意が必要です。
 
※例外的に幅4m未満の道路であっても、
すべての建物が道路の中心線から2mバックすることで
将来的に幅4mの道路ができあがるため
建築可能(建築基準法42条2項)になったり、
建築基準法42条の道路に該当しなくても
建築基準法43条但し書き許可で建築可能
(建築基準法43条)になるケースもあります。
 
 
一般的に前面道路が建築基準法42条の道路に
該当しない場合に
例外規定で建築可能になったとしても、
住宅ローンの審査が厳しくなったり、
中古住宅として販売する場合に
査定が低くなったりします。
 
 
土地を購入する際は前面道路が
建築基準法でどのような道路に
該当するのかしっかりと確認する必要があります。

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