家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!
今回ピックアップするのは
#請負契約と売買契約
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【請負契約と売買契約】
手付金や中間金の支払い額は
契約の種類によって異なります。
(契約書の内容、特に支払い条件は
しっかり確認しましょう!)
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1 家を建てる場合は【請負契約】
家を建てるとき、あなたは建設業者と
「建設工事請負契約」を締結します。
【請負契約】とは、簡単に言えば、
建設業者「家を建てます」
あなた「できあがった家に対して
報酬を支払います」
と互いに約束すること。
この契約には「建設業法」の規制が適用されます。
2 土地建物セット・マンション購入の場合は【売買契約】
土地と建物をセットで購入する場合、
あなたは売主である宅地建物取引業者と
「不動産【売買契約】」を締結します。
あるいはマンションを購入する場合も、
分譲業者と「不動産【売買契約】」を締結します。
この場合は、建設業法ではなく、
「宅地建物取引業法」が適用されます。
3 請負契約と売買契約の違い
2の「不動産売買契約」を締結する場合には
契約時に支払う手付金や、
引渡し前に支払う中間金の金額に制限があります。
1の「建設工事請負契約」を締結する場合には、
手付金や中間金の金額の規制はありません。
よって、極端なケースでは、
請負契約を締結時に請負代金の90%を支払う
というような契約も有効なのです。
4 まとめ
一般的な請負契約では、
出来高に応じた支払い条件が多いですが、
請負契約時に多額の手付金を要求される
場合もあることを知っておきましょう。
これは法律違反ではありませんが、
その内容の確認や保全措置の方法を
建設業者と打ち合わせしておいた方がいいでしょう。