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解説!住まい語辞典2019.04.26

文化財保護法とは?

家づくりに関する言葉を
わかりやすく解説します!

 

今回ピックアップするのは

#文化財保護法

 

 

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【文化財保護法】
 
掘ったら文化財が出る可能性がある地域では
教育委員会に対する届出をする必要があるが、
木造住宅建築の場合はそれほど気にしなくてもいい。

 
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ミヤウチ建設がある藤井寺市は古墳が多く、
いまだに文化財(土器や埴輪等)が発掘される地域。
 
藤井寺市の約60%が
「埋蔵文化財包蔵地」に指定されており、
その地域で工事を行うときは
藤井寺市教育委員会に
届出をする必要があります。

 
 
届出をすると
土木工事(杭工事や基礎工事)の際に
教育委員会の担当者が立ち会って
文化財が出てこないか確認をします。
 
その際に、万が一、
文化財が出てきてしまうと
工事がストップしたり、
最悪の場合は、
工事の継続が困難になる場合もあります。
 
 
(有名な話で、
近鉄バファローズの梨田氏が現役時代に
藤井寺市に自宅を建てる際に
文化財が出て工事がストップし、
その場所が「はさみ山遺跡梨田地点」と
命名されたことがあります。
随分昔の話ですが…。)
 
 
じゃあ、蔵文化財包蔵地に
指定されている地域で
家を建てるのはリスクがある!?
 
と心配になる人もいるかもしれませんが、
木造住宅で家を建てる場合は
それほど気にしなくても大丈夫
です。
 
文化財の調査を行うのは
基礎工事の際に掘る数十センチのみで、
そこから重要な文化財が出るケースは
極めて稀だからです。
 
 
ただし、鉄骨造や鉄筋コンクリート造の
建物を建てる際は、基礎工事で
数メートル掘り起こす場合があり、
その部分を調査すると
文化財が出てくる可能性は高く、
学校の校舎建築工事や
高速道路の橋脚工事で長い期間、
文化財調査を行っている工事現場もあります。
 
 
したがって木造住宅を建築するのであれば、
埋蔵文化財包蔵地のエリアに入っているか否かは
あまり気にする必要はないでしょう。
 
ただし、文化財保護法に基づき
教育委員会に対する届出はきっちりと行いましょう。
 

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